🇵🇦 パナマ:会社設立/オフショア登録のポイント
パナマは属地課税を採用しており、海外源泉所得は一般的に課税されない。Sociedad Anónima(S.A.)は一般的な国際構造である。毎年固定の年次特許税(tasa única)を支払う必要がある。近年、FATF/OECD基準に基づきUBOの私的登録および会計記録の要件が強化されている。規則は進化中であり、パナマの公式(公共登記所/DGI)の最新の発表を基準とするべきである。
| 一般的な会社の形態 | S.A.(株式会社)/SRL |
|---|---|
| 法人税 | 属地課税であり、海外源泉所得は一般的に0%;国内所得は25%。 |
| 設立コスト(概略) | 約US$1,000–US$3,000(初年度) |
| 年次維持 | 年次特許税tasa única約US$300;登録代理人(弁護士) |
| 実質/申告要件 | UBOプライベート登録、会計記録の保持、KYC;CRS |
| 用途に適した | 持株、資産保護、貿易、不動産保有 |
| 銀行口座の開設 | 口座開設の審査は厳格で、十分なKYCと資金源の説明が必要です。 |
| 最近の変更 | 近年、UBOの私的登録、会計記録およびコンプライアンス規則が強化されています。 |
考慮点
- 属地免税は海外源泉所得のみに適用され、国内所得は依然として課税されるため、源泉の判断には慎重を要する。
- 近年、UBOの登録および会計記録の要件が厳格化され、「秘密」の程度が以前より低下しています。
- 母国のCFC/実質課税規則が依然として適用される可能性があり、全体を免税と見なすべきではありません。
一般的なプロセス
- パナマの弁護士(登録代理人)を通じてS.A.を設立し、取締役を指名します。
- UBOを登録し、会計記録のメカニズムを構築します。
- 銀行口座を開設し、資金源の書類を準備します。
- tasa únicaを毎年支払い、登録代理人を維持します。
よくある質問
パナマの会社が海外で得た収入に対して税金を支払う必要があるのか?
パナマは属地課税を採用しており、海外源泉所得は一般的に現地で課税されない;ただし、所得の源泉の判断や母国の税務規則に留意する必要があり、専門家に相談することを推奨する。
パナマの会社は依然として匿名で保有できるのか?
既にUBOの私的登録およびKYC要件があり、主管機関および代理人は実質的な受益者情報を把握できるため、秘密保持の程度は現行法規に基づいて理解すべきである。
公式情報源:Dirección General de Ingresos (DGI) — パナマ · 情報日付:2026-06。このページは公開情報の中立的な整理であり、参考のためのもので、非税務/法律ご提案です。プランは公式の最新発表を基準としてください。