海外会社で稼いだお金は台湾で課税されるのか?外国会社(CFC)制度を理解する
台湾は2023年度(民国112年度)から外国子会社合算税制(CFC制度)を施行しました。簡単に言えば、台湾の個人または会社が低税率地域に所在する海外法人を実質的に支配している場合、たとえその法人が利益を海外に留保して分配しなくても、条件を満たせば持分に応じて台湾で課税所得として認識する必要があります。「海外に設立し、送金しなければ非課税」という余地は大幅に縮小されました。実際の基準は財政部の最新の発表に従ってください。このページは中立的な整理であり、税務アドバイスではありません。
CFC(外国子会社合算税制)とは?
台湾の個人または営利事業が、その関連者とともに、「低税率国または地域」に所在する関連企業の株式または出資額を直接または間接に合計50%以上保有する場合、またはその企業に対して重要な影響力を有する場合を指します。立法目的は、納税者が低税率地域に会社を設立し、利益を海外に留保して分配しないことにより、台湾での税負担を繰り延べたり回避したりすることを防ぐことです。制度は2つのトラックに分かれています。営利事業は所得税法第43条の3、個人は所得基本税額条例第12条の1を適用します。
どこが「低税率国または地域」とみなされるか?
財政部の規定によると、以下のいずれかに該当する場合が該当します:現地の法人所得税法定税率が14%以下(台湾の法人税率20%の70%)、または国内源泉所得のみに課税し国外源泉所得は非課税または送金時に課税する(属地主義)。よく挙げられるゼロ税または低税率地域(BVI、ケイマン、一部の属地課税地域)はほとんどがこの範囲に該当しますが、実際の判断は財政部の公表リストと基準に基づきます。
出所:財政部賦税署
免除はあるのか?すべての海外会社が課税対象となるわけではない
2つの場合、CFC規定による当年の認識が免除されます:1つ目は、CFCが現地で「実質的な営業活動」を行っている場合(固定の営業所があり、従業員を現地で実際に雇用し、受動的所得の割合が低い)。2つ目は、個別のCFCの当年の利益が700万台湾ドル未満の少額免除に該当する場合。ただし、同じ個人または営利事業が保有する「すべてのCFC」の合計利益が700万台湾ドルを超える場合は、全額が算入され、少額免除は適用されません。免除の該当有無は、個別のケースごとに規定に従って判断する必要があります。
出所:全国法規データベース — 所得基本税額条例第12条の1
個人が外国会社を保有する場合:最低税負制による課税
個人のCFCの営利所得は「基本所得額」に算入され、所得基本税額条例(いわゆる最低税負制)に基づいて計算され、海外所得と合算して関連する閾値と控除額が適用されます。つまり、個人株主が資金を台湾に送金しなくても、条件を満たせば申告と納税義務が発生する可能性があります。各種控除額、控除方法、申告方法は毎年調整される可能性があるため、財政部と国税局の最新の発表を確認し、個別のケースについては適格な税務専門家に相談してください。
出所:財政部賦税署
よくある質問
台湾人が設立した海外法人の利益を台湾に送金しなくても申告が必要か?
該当する可能性があります。2023年度以降、あなたと関連者が低税率地域に所在する海外法人を実質的に支配している場合(持分合計50%以上または重要な影響力)、たとえ利益を海外に留保して分配しなくても、条件を満たせば持分に応じて台湾で課税所得として認識する必要があります。適用されるかどうかは、実質的営業や少額利益などの免除要件を満たすかどうかにかかっており、財政部の規定に従います。
CFC制度はいつから始まったのか?
台湾のCFC制度は2023年度(民国112年度)から施行され、個人部分は2024年5月に112年度の所得を申告する際に初めて適用されます。営利事業は所得税法第43条の3、個人は所得基本税額条例第12条の1に基づき処理します。
どの地域が「低税率国または地域」とみなされるか?
財政部の基準によると、現地の法定法人税率が14%以下、または国内源泉所得のみに課税し(国外源泉所得は非課税または送金時に課税)する地域が該当します。多くのゼロ税、低税率、または属地課税のオフショア地域がこの範囲に該当しますが、実際の判断は財政部の公表リストと基準に基づきます。
CFCの課税対象とならないケースはあるか?
一般的な免除には2種類あります:CFCが現地で実質的な事業活動を行っている場合、または個別のCFCの当年度利益が700万台湾ドル未満の場合です。ただし、傘下の全CFCの合計利益が700万台湾ドルを超える場合、少額免除は適用されず、全額が算入されます。該当するかどうかはケースバイケースで判断する必要があります。
シンガポールや香港のような通常の税制がある地域に設立してもCFCとみなされるのか?
「低税負」の基準に該当するかどうか、およびあなたの株式保有・支配の程度によります。税率が14%超で純粋な属地課税でない管轄区域は、必ずしも低税負地域とみなされるわけではありませんが、株式保有構造と実効税率はケースバイケースで検討する必要があり、財務省の基準と専門家の意見に基づいて確認することをお勧めします。
これは海外会社に意味がなくなったということか?
いいえ。CFCルールは、「税金の繰延べや回避のために利益を分配せずに留保する」取り決めを対象としています。真の商業的実質と運営ニーズを持つオフショア会社には依然として用途があります。重要なのは、設立地の名目税率だけを見るのではなく、母国(台湾)のCFCおよび申告義務を設立の意思決定に組み込むことです。このページは中立的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。
公式データの出所
このページは中立的な情報整理であり、参考用です。税務・法律上の助言ではなく、いかなる約束も構成するものではありません。プランは頻繁に変更されますので、公式の最新の公告をご確認ください。 · 最終更新: