🇼🇸 サモア
サモア国際会社(International Company)は現在、国外源泉所得について依然として0%の実効税率ですが、2026年1月に制定された免税廃止の改正法により、2028年1月1日から属地主義を採用し、サモア域内源泉所得には27%の法人税が適用されます。サモアは2026年2月17日にEUの税務非協力リストから除外されました(なおリストに残っているのは「米領サモア」です)。台湾人がサモア会社を通じて中国大陸に投資する場合も、規定に従い経済部へ許可申請または届出を行う必要があります。
サモア 主要条件一覧
| 一般的な会社の形態 | International Company(国際会社) |
|---|---|
| 法人税 | 国外源泉所得は現在0%の実効税率;2028-01-01より属地主義に移行し、サモア域内源泉所得は27% |
| 設立コスト(概略) | 約 US$500–US$1,500 |
| 年次維持 | 年会費、登録代理人、登録住所 |
| 実質/申告要件 | UBO、CRS;純持株は一般的に独立した実質要件がありません;属地制申告が導入されます。 |
| 用途に適した | 持株会社、資産保有 |
| 銀行口座の開設 | オフショア口座開設は厳しくなり、十分なKYCが必要です。 |
| 最近の変更 | 2026-01 に免税廃止の改正法を制定(2028-01-01 より属地主義へ移行);2026-02-17 にEU非協力的税務管轄区域リストから除外 |
サモア 考慮点
- 免税制度は2028年から属地制に移行し、既存の構造は事前に移行影響を評価する必要があります。
- 純粋な持株に対する独立した経済実質規定はありませんが、UBOおよび情報交換要件を満たす必要があります。
- 母国のCFC/実質課税規則が依然として適用される可能性があり、全体を免税と見なすべきではありません。
- 台湾人が10%超を保有するか、取締役・監査役・支配人を務め、さらにサモア会社を通じて中国大陸に投資する場合、「大陸地区における投資」に該当し、まず経済部へ許可申請を行うか、限度額に応じて届出を行う必要があります。
サモアの2026年改正法では何が変わったのか?2028年前後で何が異なるのか
サモア国際金融管理局(SIFA)の2026年2月18日付プレスリリースは、《Miscellaneous (Removal of Tax Exemption for International Companies) Amendment Act 2026》が2026年1月に制定されたことを確認しています。《Samoa Observer》が2025年12月17日に同法案を報じた際には、新制度には経過期間が設けられ、2028年に全面施行され、国際会社は現地企業と同一の税制の適用を受けると指摘しました。
サモア税務省(Ministry of Revenue)が公表する税率によれば、法人所得税は27%です。登録代理人業者が整理した新制度では、2028年1月1日以降、国際会社のサモア域内源泉所得には27%、国外源泉所得には0%の実効税率が維持されます。経過措置の細則(申告様式、既存会社の取扱い)はSIFAの最新公告に準じます。
出所:SIFA プレスリリース(2026-02-18):Samoa Welcomes Removal from the European Union Tax Blacklist
台湾人がサモア会社を用いて中国大陸に投資する場合、経済部への届出は必要ですか?
必要です。《大陸地区における投資または技術合作の許可弁法》第3条第2項により、台湾人が第三地区の会社(例:サモア国際会社)に直接または間接に投資し、かつ当該会社の取締役、監査役、支配人または相当する役職に就任している場合、もしくは10%超を保有している場合において、当該会社が中国大陸で会社を設立し、増資し、持分を取得し、または支店を設置するときは、「大陸地区における投資」に該当します。サモア会社を経由した間接的な実施であっても、この義務は消滅しません。
手続上(同弁法第6条、8条、10条):原則として、事前に経済部へ許可申請を行う必要があります。個別案件の累計投資金額が経済部の公告する限度額以下である場合は、届出方式によることができ、実施後6か月以内に届け出なければなりません。将来、大陸投資事業の資本金または剰余金を本国に送金還流する場合、還流後1か月以内に報告する必要があります。
許可または届出を受けずに行った場合、《台湾地区と大陸地区の人民関係条例》第86条により、一般類項目については新台湾ドル5万元以上2,500万元以下の過料が科されることがあり、期限を定めて停止または是正を命じられることがあります。本段落は全国法規データベースに掲載された同弁法の2024-08-08改正版に基づき整理し、当サイトが2026-09-12に確認したものです。届出限度額および書式は経済部投資審議司の最新公告に準じます。
出所:全国法規データベース — 大陸地区における投資または技術合作の許可弁法
サモアが2028年に属地主義へ移行した後も、台湾のCFC規定は適用されますか?
おそらく依然として適用されます。台湾《所得税法》第43条の3では、「低課税国または地域」に二つの定義があります。法人税率が台湾の税率の70%(すなわち14%)を超えないこと、または「その域内源泉所得のみに課税すること」です。サモアの2028年からの属地主義は、サモア域内源泉所得にのみ27%を課し、国外源泉所得は0%を維持するもので、条文の定義上はいまだ「その域内源泉所得のみに課税する」に該当します。
したがって、台湾の営利事業およびその関係者が合計でサモアの関係会社の50%以上を保有する場合、または同社に対して重要な影響力を有する場合、同社が現地で実質的な事業活動を行っているとき、または当年度の剰余金が財政部所定の基準以下であるときを除き、剰余金を分配しなくても、持株比率に応じて台湾で投資収益を計上する必要があります。個人については、別途「所得基本税額条例」第12条の1により個人CFCが適用されます。
台湾会社が許可を得て、サモア会社を通じて中国大陸に投資する場合、《台湾地区と大陸地区の人民関係条例》第24条第2項により、サモア会社の投資収益のうち大陸への再投資に起因する部分は、大陸地区源泉所得とみなして併せて課税され、大陸および第三地区で既に納付した所得税は限度額の範囲内で控除できます。実際の適用は国税局の個別判断に準じます。
出所:全国法規データベース — 所得税法第43条の3(営利事業のCFC、低課税の定義)
サモア 申請プロセス
- ライセンスを持つ登録代理人を通じて国際会社を設立します。
- UBOを登録し、取締役を指名します。
- 銀行口座を開設し、KYC書類を準備します。
- 属地制の移行規定に注意し、毎年費用を支払い維持します。
サモア よくある質問
サモア国際会社は依然として免税を受けられますか?2028年以降はどうなりますか?
経過期間中、国外源泉所得は引き続き0%の実効税率です。2026年1月に制定された改正法により、2028年1月1日から全面免税が廃止され、属地主義へ移行します。サモア域内源泉所得には27%の法人税が適用され、国外源泉所得は0%を維持します。既存のストラクチャーは移行の影響を早めに評価することが望ましく、細則はSIFAの最新公告に準じます。
サモアはEUのブラックリストに載っているのではありませんか?
すでにそうではありません。EU理事会は2026年2月17日、サモア(フィジー、トリニダード・トバゴとともに)を非協力的税務管轄区域リスト(Annex I)から除外しました。しばしば混同されるのは米領サモア(American Samoa)です。これは米国の属領であり、独立国サモアとは異なり、現在も10の管轄区域からなるこのリストに掲載されています。リストは年に2回更新され、EUの最新公告に準じます。
サモア会社を用いて中国大陸に投資する場合、必ず経済部へ申請しなければなりませんか?
台湾人が10%超を保有するか、取締役・監査役・支配人を務め、かつサモア会社が中国大陸で投資行為を行う場合は、陸投(大陸投資)に該当します。原則として事前に許可申請が必要ですが、個別案件の累計金額が経済部の公告する限度額以下であれば、実施後6か月以内の届出で足りる場合があります。規定に従わない場合、両岸人民関係条例第86条により、新台湾ドル5万元から2,500万元の過料が科されることがあります。
サモア会社で我が国の税務申告義務を回避できますか?
いいえ。2028年から属地主義に移行しても、サモアが「域内源泉所得のみに課税」することは、台湾所得税法第43条の3の低課税の定義に依然として該当し、CFC(被支配外国会社)および実質課税ルールが引き続き適用される可能性があります。同国を経由した中国大陸への投資も、規定に従い経済部への許可申請または届出が必要です。届出義務を回避する手段と見なすべきではなく、まず専門家に相談するのが適切です。
この管轄区の会社設立、税務、コンプライアンス規定が最新かどうかを確認するにはどうすればよいですか?
各管轄区の税制、年会費、経済実質、受益所有者(UBO)規定は頻繁に改正されます。推奨事項:①当該地の公式会社登記または税務主管機関の公告を確認する(本ページ下部に公式ソースリンクあり)②本ページに記載されたデータの日付を照合する③設立後の年次申告、記帳・監査、経済実質義務を理解し、設立費用だけで判断しない④「節税効果を誇張する」「設立後に申告やコンプライアンス義務がない」などの代行業者の説明に注意し、重要な決定は資格のある税務・法律専門家に相談する。当サイトは公開情報を中立に整理したものであり、すべて公式の最新公告を基準とします。
サモアの公式会社登記はどこで確認でき、公開されていますか?
| 公式登記機関 | Samoa International Finance Authority(SIFA) |
|---|---|
| 一般公開検索の可否 | 🔒 公開オンライン検索なし(代理人または書面申請が必要) |
| 説明 | 国際会社の情報は一般公開検索不可。秘密保持で有名。 |
| 公式検索 | 公式登記検索へ ↗ |
以上は公式会社登記機関の公開情報の整理;公衆閲覧ルールと受益所有権開示は頻繁に変更されるため、公式最新規定を参照のこと。 各管轄区域の登記透明性比較表を見る →
サモアについて,よくこのように質問されます
サモア の公式情報源
- サモア国際金融局(SIFA)
- 欧州委員会 税務・関税総局:EU非協力的税務管轄区域リストの更新(2026-02-17)
- SIFA プレスリリース(2026-02-18):Samoa Welcomes Removal from the European Union Tax Blacklist
- Samoa Ministry of Revenue — Rates(法人所得税 27%)
- Samoa Observer(2025-12-17):Bill to remove Samoa from EU blacklist
- 全国法規データベース — 大陸地区における投資または技術合作の許可弁法
- 全国法規データベース — 台湾地区と大陸地区の人民関係条例(第24条、35条、86条)
- 全国法規データベース — 所得税法第43条の3(営利事業のCFC、低課税の定義)
公式情報源:サモア国際金融局(SIFA) · 情報日付:2026-09-12。このページは公開資料に基づく中立的な情報整理であり、参考用です。税務・法律上の助言ではなく、プランの内容は公式の最新の公告を基準としてください。