🇼🇸 サモア:会社設立/オフショア登録のポイント
サモアの国際会社(International Company)は、長期にわたり国外所得に対して免税ですが、持株に一般的に使用されます。2026年の法改正により、国際会社の全面免税は2028年1月1日から廃止され、属地税制(国内所得に対する標準税率、国外所得に対する有効税率0%)に移行します。サモアは2026年にEUの非協力国リストから除外されました。規則は変更中であるため、サモアの公式の最新の発表を確認してください。
| 一般的な会社の形態 | International Company(国際会社) |
|---|---|
| 法人税 | 国外からの所得は0%の有効税率;2028年から属地制に変更(国内所得の標準税率)。 |
| 設立コスト(概略) | 約 US$500–US$1,500 |
| 年次維持 | 年会費、登録代理人、登録住所 |
| 実質/申告要件 | UBO、CRS;純持株は一般的に独立した実質要件がありません;属地制申告が導入されます。 |
| 用途に適した | 持株会社、資産保有 |
| 銀行口座の開設 | オフショア口座開設は厳しくなり、十分なKYCが必要です。 |
| 最近の変更 | 2026年の法改正により、国際会社の全面免税が2028年から廃止され、属地制に移行します。2026年にはEUのリストから除外されます。 |
考慮点
- 免税制度は2028年から属地制に移行し、既存の構造は事前に移行影響を評価する必要があります。
- 純粋な持株に対する独立した経済実質規定はありませんが、UBOおよび情報交換要件を満たす必要があります。
- 母国のCFC/実質課税規則が依然として適用される可能性があり、全体を免税と見なすべきではありません。
一般的なプロセス
- ライセンスを持つ登録代理人を通じて国際会社を設立します。
- UBOを登録し、取締役を指名します。
- 銀行口座を開設し、KYC書類を準備します。
- 属地制の移行規定に注意し、毎年費用を支払い維持します。
よくある質問
サモアの国際会社は、まだ免税の恩恵を受けられますか?
現在、国外源泉所得は依然として0%の有効税率ですが、2026年の法改正により、国際企業の全面免税は2028年から廃止され、属地制に移行します。設立前に移行措置を確認する必要があります。
サモアはEUのブラックリストにまだ載っていますか?
サモアは2026年2月にEUの非協力税務管轄リストから除外されましたが、リストおよび規則は再度変更される可能性があるため、公式の発表を確認してください。
公式情報源:サモア国際金融局(SIFA) · 情報日付:2026-06。このページは公開情報の中立的な整理であり、参考のためのもので、非税務/法律ご提案です。プランは公式の最新発表を基準としてください。