🇸🇬 シンガポール:会社設立/オフショア登録のポイント
シンガポールは堅実な法制度、租税条約ネットワーク、良好な銀行環境で知られ、一般的な形態は私的有限会社(Pte Ltd)で、企業所得税率は17%であり、新創業者や一部の免税優遇があります。少なくとも1名の現地取締役および会社秘書が必要です。以下は公開情報を中立的に整理したものであり、ACRA/IRASの最新規定を基準としてください。
| 一般的な会社の形態 | 私有限(Pte Ltd) |
|---|---|
| 法人税 | 17%(別途新創/一部免税優遇) |
| 設立コスト(概略) | 約SGD数百から(ACRA規費+サービス) |
| 年次維持 | 年次申告(ACRA)、会社秘書、会計、基準を満たす者の監査 |
| 実質/申告要件 | 少なくとも1名の地元取締役および会社秘書が必要です;年次申告および納税が必要です。 |
| 誰に適しているか | 評判、銀行取引、アジアの運営本部を重視する方 |
考慮点
- 地元の取締役が必要です(名義取締役または自らの適合が一般的)、コンプライアンス要件は通常より厳格です。
- 評判と租税協定ネットワークは国際的な運営と口座開設に有利である。
- 税務優遇には条件が多く、資格を確認する必要があります。
よくある質問
シンガポールの会社には現地取締役が必要ですか?
規定により、シンガポールの私有限公司は、少なくとも1名のシンガポールに通常居住する取締役を持つ必要があります。多くのサービスプロバイダーがコンプライアンスソリューションを提供していますが、依然として法規制と実質要件を満たす必要があり、専門家に相談することをお勧めします。
公式情報源:ACRA(シンガポール会計企業管理局) · 情報日付:2026-06。このページは公開情報の中立的な整理であり、参考のためのもので、非税務/法律ご提案です。プランは公式の最新発表を基準としてください。