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会社設立とオフショア登録の中立的比較

🇸🇬 シンガポール:会社設立/オフショア登録のポイント

シンガポールは堅実な法制度、租税条約ネットワーク、良好な銀行環境で知られ、一般的な形態は私的有限会社(Pte Ltd)で、企業所得税率は17%であり、新創業者や一部の免税優遇があります。少なくとも1名の現地取締役および会社秘書が必要です。以下は公開情報を中立的に整理したものであり、ACRA/IRASの最新規定を基準としてください。

一般的な会社の形態私有限(Pte Ltd)
法人税17%(別途新創/一部免税優遇)
設立コスト(概略)約SGD数百から(ACRA規費+サービス)
年次維持年次申告(ACRA)、会社秘書、会計、基準を満たす者の監査
実質/申告要件少なくとも1名の地元取締役および会社秘書が必要です;年次申告および納税が必要です。
誰に適しているか評判、銀行取引、アジアの運営本部を重視する方

考慮点

よくある質問

シンガポールの会社には現地取締役が必要ですか?

規定により、シンガポールの私有限公司は、少なくとも1名のシンガポールに通常居住する取締役を持つ必要があります。多くのサービスプロバイダーがコンプライアンスソリューションを提供していますが、依然として法規制と実質要件を満たす必要があり、専門家に相談することをお勧めします。

公式情報源:ACRA(シンガポール会計企業管理局) · 情報日付:2026-06。このページは公開情報の中立的な整理であり、参考のためのもので、非税務/法律ご提案です。プランは公式の最新発表を基準としてください。