アジア会社設立の管轄区域
以下は「アジア」地域に収録された 3個管轄区域公開データの整理(中立的比較、優劣の順序ではありません)。各プランの閾値、コスト、スケジュール、プロセスを確認するにはクリックしてください。
アジア地域では、当サイトは現在5つの主要管轄区域を収録しています:シンガポール、香港、マレーシア(ラブアン)など。シンガポールはアジアで最も認知されているビジネス設立地の一つです。法人税率は17%(複数の免税措置あり)、法制度が整っており、銀行口座開設が容易で、アジア太平洋地域の持株会社や地域本社の第一選択肢です。香港の法人所得税(利得税)は16.5%、海外所得は免税申請が可能、法制度はコモン・ローに基づき国際的に調和しており、国際的な認知度が高いですが、近年の政治環境の変化により一部企業はシンガポールにスキームを移しています。マレーシアのラブアンIBFCはオフショア金融センターの枠組みで、税率は3%(取引型企業)、設立コストは低いですが、銀行口座開設には十分な事業実質性が必要です。各地域でOECD CRS、BEPSへのコンプライアンス要件は継続的に強化されています。
- 🇸🇬 シンガポール アジアシンガポールは健全な法制度、租税条約ネットワーク、良好な銀行環境で知られ、一般的な形態はプライベート・リミテッド(Pte Ltd…
- 🇭🇰 香港 アジア香港は低税率と地域源泉課税原則で知られ、一般的な形態は私設会社で、法人税は二段階制(最初の200万香港ドルは8.25%、残りは1…
- 🇲🇾 ナバン(マレーシア) アジアナバンはマレーシアの中間オフショア金融センターです。《ナバン商業活動税法(LBATA)》に基づき、ナバン貿易活動会社は監査済みの…
アジア会社設立に関するよくある質問
シンガポール会社設立の最低条件は何ですか?
公開情報によると、シンガポールのプライベート・リミテッド(Pte Ltd)は、少なくとも1名の現地取締役(シンガポール市民、永住者、または就労許可証保持者)、少なくとも1名の株主、1名の現地秘書、および払込済み資本金(最低SGD 1で可)が必要です。外国人は通常、EntrePassを取得するか、現地の名目取締役を雇用する必要があります。具体的な条件はACRAの公式発表に従ってください。
香港の会社所得税はどのように計算されますか?
香港の利得税は二段階制を採用しています:最初のHKD 200万の課税対象利益には8.25%、それを超える部分には16.5%(法人)の税率が適用されます。国外源泉所得は免除を申請できる場合があります(「香港源泉」または「香港での使用」等の判断基準を満たす必要があります)。免除申請は税務局に申請し、十分な書類を提出する必要があります。詳細は香港税務局(IRD)の公式最新規定に従ってください。