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会社設立とオフショア登録の中立的比較

アジア会社設立の管轄区域

以下は「アジア」地域に収録された 3個管轄区域公開データの整理(中立的比較、優劣の順序ではありません)。各プランの閾値、コスト、スケジュール、プロセスを確認するにはクリックしてください。

アジア地域では、当サイトは現在5つの主要管轄区域を収録しています:シンガポール、香港、マレーシア(ラブアン)など。シンガポールはアジアで最も認知されているビジネス設立地の一つです。法人税率は17%(複数の免税措置あり)、法制度が整っており、銀行口座開設が容易で、アジア太平洋地域の持株会社や地域本社の第一選択肢です。香港の法人所得税(利得税)は16.5%、海外所得は免税申請が可能、法制度はコモン・ローに基づき国際的に調和しており、国際的な認知度が高いですが、近年の政治環境の変化により一部企業はシンガポールにスキームを移しています。マレーシアのラブアンIBFCはオフショア金融センターの枠組みで、税率は3%(取引型企業)、設立コストは低いですが、銀行口座開設には十分な事業実質性が必要です。各地域でOECD CRS、BEPSへのコンプライアンス要件は継続的に強化されています。

アジア会社設立に関するよくある質問

シンガポール会社設立の最低条件は何ですか?

公開情報によると、シンガポールのプライベート・リミテッド(Pte Ltd)は、少なくとも1名の現地取締役(シンガポール市民、永住者、または就労許可証保持者)、少なくとも1名の株主、1名の現地秘書、および払込済み資本金(最低SGD 1で可)が必要です。外国人は通常、EntrePassを取得するか、現地の名目取締役を雇用する必要があります。具体的な条件はACRAの公式発表に従ってください。

香港の会社所得税はどのように計算されますか?

香港の利得税は二段階制を採用しています:最初のHKD 200万の課税対象利益には8.25%、それを超える部分には16.5%(法人)の税率が適用されます。国外源泉所得は免除を申請できる場合があります(「香港源泉」または「香港での使用」等の判断基準を満たす必要があります)。免除申請は税務局に申請し、十分な書類を提出する必要があります。詳細は香港税務局(IRD)の公式最新規定に従ってください。

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