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会社設立とオフショア登録の中立的比較

🇲🇾 ナバン(マレーシア)

ナバンはマレーシアの中間オフショア金融センターです。《ナバン商業活動税法(LBATA)》に基づき、ナバン貿易活動会社は監査済みの純利益に対して3%の課税が行われ、純持株(非貿易)活動は0%ですが、最低限の現地人材と支出などの経済実質要件を満たし、法定監査を完了する必要があります。アジアの持株および貿易に適しています。ルールは変更される可能性があるため、マレーシアの公式(Labuan FSA/LHDN)の最新の発表を参照してください。

ナバン(マレーシア) 主要条件一覧

一般的な会社の形態ラブアン会社(貿易または非貿易)
法人税貿易活動3%(監査済みの純利益);非貿易(純持株)0%
設立コスト(概略)約 US$2,000–US$4,000
年次維持年会費、信託会社(代理)、法定監査、登録住所
実質/申告要件経済実質(最低人材および支出)、UBO;CRS;年次監査が必要です。
用途に適したアジアの持株、貿易、財務、IP
銀行口座の開設ライセンスを持つ信託会社の支援を受け、KYCは厳格です。
最近の変更2019年から経済実質(人材/支出の閾値)が導入され、監査が強化されました。

ナバン(マレーシア) 考慮点

ナバン(マレーシア) 申請プロセス

  1. ライセンスを持つナウル信託会社を通じて会社を設立し、活動タイプを選定します。
  2. 基準を満たす現地の人材と運営支出(実質)を整える。
  3. UBOを登録し、銀行口座を開設します。
  4. 法定監査および年間税務申告を規定通りに完了します。

ナバン(マレーシア) よくある質問

ナバンの会社は必ず3%の税金ですか?

貿易活動の会社は監査済みの純利益に対して3%の課税があり、純粋な非貿易持株は0%ですが、いずれも経済実質を満たすことが前提です。実質が不足する場合、マレーシアの一般税率が適用される可能性があるため、公式の規定に基づいて確認してください。

ナバンの会社は現地の従業員を雇う必要がありますか?

経済実質ルールに基づき、多くの活動は最低限の現地全職人員および年間運営支出の基準を満たす必要があり、登録代理人のみでは不十分です。

この管轄区の会社設立、税務、コンプライアンス規定が最新かどうかを確認するにはどうすればよいですか?

各管轄区の税制、年会費、経済実質、受益所有者(UBO)規定は頻繁に改正されます。推奨事項:①当該地の公式会社登記または税務主管機関の公告を確認する(本ページ下部に公式ソースリンクあり)②本ページに記載されたデータの日付を照合する③設立後の年次申告、記帳・監査、経済実質義務を理解し、設立費用だけで判断しない④「節税効果を誇張する」「設立後に申告やコンプライアンス義務がない」などの代行業者の説明に注意し、重要な決定は資格のある税務・法律専門家に相談する。当サイトは公開情報を中立に整理したものであり、すべて公式の最新公告を基準とします。

ナバン(マレーシア)の公式会社登記はどこで検索でき、公開されているか?

公式登記機関Labuan Financial Services Authority(Labuan FSA)
一般公開検索の可否⚠️ オンライン検索は限定的(名称・ステータスのみ)
説明ラブアンオフショア会社の情報は一般公開検索不可。公式/代理人ルートでの確認が必要。
公式検索公式登記検索へ ↗

以上は公式会社登記機関の公開情報の整理;公衆閲覧ルールと受益所有権開示は頻繁に変更されるため、公式最新規定を参照のこと。 各管轄区域の登記透明性比較表を見る →

会社設立と同時に現地の居住権や身分を取得したい?マレーシア投資移民プログラム概要 ↗

公式情報源:ラブアン金融サービス局(Labuan FSA) · 情報日付:2026-06。このページは公開情報の中立的な整理であり、参考のためのもので、非税務/法律ご提案です。プランは公式の最新発表を基準としてください。

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