🇲🇾 ナバン(マレーシア):会社設立/オフショア登録のポイント
ナバンはマレーシアの中間オフショア金融センターです。《ナバン商業活動税法(LBATA)》に基づき、ナバン貿易活動会社は監査済みの純利益に対して3%の課税が行われ、純持株(非貿易)活動は0%ですが、最低限の現地人材と支出などの経済実質要件を満たし、法定監査を完了する必要があります。アジアの持株および貿易に適しています。ルールは変更される可能性があるため、マレーシアの公式(Labuan FSA/LHDN)の最新の発表を参照してください。
| 一般的な会社の形態 | ラブアン会社(貿易または非貿易) |
|---|---|
| 法人税 | 貿易活動3%(監査済みの純利益);非貿易(純持株)0% |
| 設立コスト(概略) | 約 US$2,000–US$4,000 |
| 年次維持 | 年会費、信託会社(代理)、法定監査、登録住所 |
| 実質/申告要件 | 経済実質(最低人材および支出)、UBO;CRS;年次監査が必要です。 |
| 用途に適した | アジアの持株、貿易、財務、IP |
| 銀行口座の開設 | ライセンスを持つ信託会社の支援を受け、KYCは厳格です。 |
| 最近の変更 | 2019年から経済実質(人材/支出の閾値)が導入され、監査が強化されました。 |
考慮点
- 3%/0%の優遇税率は、最低限の現地人材および支出などの経済実質を満たすことを前提とし、未達の場合は一般的なマレーシアの税率が適用される可能性があります。
- 混合貿易と非貿易活動がある場合、全体が貿易活動として3%の課税対象となる可能性があります。
- 母国のCFC/実質課税規則が依然として適用される可能性があり、個別の評価が必要です。
一般的なプロセス
- ライセンスを持つナウル信託会社を通じて会社を設立し、活動タイプを選定します。
- 基準を満たす現地の人材と運営支出(実質)を整える。
- UBOを登録し、銀行口座を開設します。
- 法定監査および年間税務申告を規定通りに完了します。
よくある質問
ナバンの会社は必ず3%の税金ですか?
貿易活動の会社は監査済みの純利益に対して3%の課税があり、純粋な非貿易持株は0%ですが、いずれも経済実質を満たすことが前提です。実質が不足する場合、マレーシアの一般税率が適用される可能性があるため、公式の規定に基づいて確認してください。
ナバンの会社は現地の従業員を雇う必要がありますか?
経済実質ルールに基づき、多くの活動は最低限の現地全職人員および年間運営支出の基準を満たす必要があり、登録代理人のみでは不十分です。
公式情報源:ラブアン金融サービス局(Labuan FSA) · 情報日付:2026-06。このページは公開情報の中立的な整理であり、参考のためのもので、非税務/法律ご提案です。プランは公式の最新発表を基準としてください。